業務委託契約書
貴社(以下「甲」という)とクロス合同会社(以下「乙」という)は、業務委託契約(以下「本契約」という)を次のとおり締結する。
第1条(委託業務)
甲は乙に対し、以下の業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
(1)甲が販売する商品の購入見込み客の紹介業務
(2)上記に該当する紹介業務には至らない、購入可能性が見込まれる顧客開拓を目的とした営業代行業務
第2条(委託料)
(1)前項(1)に関して、乙の紹介業務により甲に売買契約を含むその他売上が発生した場合、甲は乙に対し、売上に対する40%(販売価格に応じて協議を行うこともある)を乗じた金額を本業務の対価として乙に支払う。尚、再契約に伴う委託料に関しては契約毎に甲乙協議の上、40%を上限として取り決めることとする。
(2)前項(2)に関して、乙の営業代行業務により甲に売買契約を含むその他売上が発生した場合、甲は乙に対し、売上に対する15%(販売価格に応じて協議を行うこともある)を乗じた金額を本業務の対価として乙に支払う。尚、再契約に伴う委託料に関しては契約毎に甲乙協議の上、15%を上限として取り決めることとする。
第3条(支払)
-
第1条(1)(2)に該当する報酬に関しては、毎月末日を締め日とし、翌20日(銀行休業日の際は前日とする)までに乙の指定する方法によって甲が支払うものとする。尚、特別乙からの指示が無い限り、下記の乙所有の銀行口座に振り込むものとする。
-
第1条(3)に関しては、毎月月末に集計し、委託業務毎、合算問わず翌月末日までに甲が乙に支払うものとする。
-
但し、業務の性質上、第一回目の支払いは4月末日締め5月20日支払いとする。
第4条(契約期間・契約更新)
(1) 契約期間は、令和3年3月1日から1年間とする。
(2) 契約期間満了日の2ヶ月前までに、甲乙いずれからも何ら申し出のないときは、本契約と同一の条件でさらに1年間更新するものとし、以後同様とする。
第5条(再委託の制限)
乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。但し、甲が承諾したとき及び、個人法人問わず、広告宣伝業務等を依頼することは、その限りでない。
第6条(秘密保持)
乙は、本契約期間中または期間満了後を問わず、本業務に関して知り得た秘密を第三者に漏洩してはならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
第7条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。